資格認定
- 新規・更新手続き
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認定職種 区分 申請書提出期間 支部審査 試験 本部審査 認定 特別講習会(送研実施) 現場代理人 新規 11月中旬~11月下旬 12月 2月中旬 3月 3月末 取得翌年度の7月頃 更新 12月中旬~1月上旬 12月 - 3月 3月末 更新年度の7月頃
(1回目更新のみ)上級現場代理人 新規 11月中旬~11月下旬 12月 - 3月 3月末 - 更新 12月中旬~ 1月上旬 12月 - 3月 3月末 更新年度の7月頃 作業班長 新規 6月下旬~7月上旬 7月 8月中旬 9月末 取得翌年度の6月頃 更新 6月下旬~7月上旬 7月 - 9月末 更新年度の6月頃 架線電工 新規・昇級 7月下旬~8月上旬 8月 - 9月末 - 更新 7月下旬~8月上旬 8月 - 9月末 - - その他手続き
現場代理人
新規
申請要件(詳細は「現場代理人・上級現場代理人認定手続の要点」参照)
- ・現場代理人教育実施計画に基づき「基礎学科」「一般教養」「安全衛生管理」「施工管理」「基礎技術」「技能」6教科を3年間で履修した者
- ・建設業法の2級施工管理技士(電気又は土木)など国家資格を有する者
- ・大卒4年、短大5年、高卒7年、その他8年以上の実務経験を有している者
- ・6万6千ボルト、2回線、2基以上の新設・建替工事と同等工事を指導監督的な職務で2年以上経験した者
申請に必要なもの
更新
申請要件(5年ごとの更新)
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・1回目更新
新規取得から4年を過ぎ5年未満の者で、取得翌年度及び更新年度に送研主催の特別講習を受講した者
なお、特別講習の受講年度は、やむを得ない理由がある場合は翌年度への繰り延べを認める。 -
・2回目以降の更新
5年ごとの更新年度を迎える者で、各工事会社が必要な補習を実施し社内外教育を受けた者
申請に必要なもの
上級現場代理人
新規
申請要件(詳細は「現場代理人・上級現場代理人認定手続の要点」参照)
- ・現場代理人資格取得後、翌年度の送研主催の特別講習を受講している者
- ・建設業法の1級施工管理技士(電気又は土木)など国家資格を有する者
- ・現場代理人の資格取得後3年以上を経過し、そのうち1年以上の現場代理人相当の経験を有する者
申請に必要なもの
更新
申請要件(現場代理人から継続した5年ごとの更新)
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・1回目更新
現場代理人から継続した5年ごとの更新年度※を迎える者で、更新年度に送研主催の特別講習を受講した者
※上級現場代理人取得時における認定証有効期間は、保有していた現場代理人資格認定証の有効期間とする -
・2回目以降の更新
5年ごとの更新年度を迎える者で、各工事会社が必要な補習を実施し社内外教育を受けた者
申請に必要なもの
作業班長
新規
申請要件(詳細は「作業班長認定手続の要点」参照)
- ・作業班長教育実施計画に基づき「一般教養」「安全衛生管理」「施工管理」「技能(基礎・組立・架線)」の4科目を履修した者
- ・労働安全衛生規則で定める「職長等の教育」を修了している者
- ・大卒・短大・高専3年、技術系高卒5年、その他7年以上の実務経験を有している者
- ・6万6千ボルト、2回線、2基以上の新設・建替工事と同等工事を指導監督的な職務で2年以上経験した者
申請に必要なもの
更新
申請要件(5年ごとの更新)
-
・1回目更新
新規取得から4年を過ぎ5年未満の者で、取得翌年度及び更新年度に送研主催の特別講習を受講した者
なお、特別講習の受講年度は、やむを得ない理由がある場合は翌年度への繰り延べを認める。 -
・2回目以降の更新
5年ごとの更新年度を迎える者で、各工事会社が必要な補習を実施し社内外教育を受けた者
申請に必要なもの
架線電工
新規 / 昇級
申請要件(詳細は「架線電工手続の要点」参照)
- ・特級は、マスターラインマンの称号を有する者
- ・1級は、実務経験8年以上で、かつ送研作業班長資格(架線)を有する者
- ・2級は、実務経験5年以上で、かつ「(暫定)架線電工技術技能標準レベル」に記載する当該級の教育課程を履修し、
加えて当該級の習得技術を有する者 - ・3級は、18歳以降の実務経験2年以上で、かつ「(暫定)架線電工技術技能標準レベル」に記載する当該級の教育課程を履修し、
加えて当該級の習得技術を有する者
申請に必要なもの
- ・架線電工資格認定登録申請書(様式-1D、2D、3D)
- ・認定証用写真2枚、うち1枚は内申書に貼付(写真撮影要領参照)
- ・1級申請は、作業班長資格認定証の写し
更新
- ・架線電工特別講習内容参照
申請要件(3年ごとの更新)
- ・「架線電工特別講習内容」に記載する「安全衛生管理知識」「施工管理知識」「技能知識」の特別講習課程を履修した者